借用書に書かれる連帯保証債務の口語訳






借用書に連帯保証契約を入れるのですが、文章が硬いためやわらかくしたいのですがどなたかやわらかくしてください。

「連帯保証人Aは、本件借用証書に基づき、債務者Bが債権者Cに対し負担する一切の債務について債務者Bと連帯してこれを保証し、債権者Cに対してその弁済の責めを負う。」

難しく書くことは簡単なのですが、これをやわらかくソフトにするのが非常に難しいです。内容は変わらないようにでもソフトにできませんか?


またそのほかに簡略化したい用語があります。
債務の履行→
強制執行→法的手続きに変えてみました


あまり馬鹿っぽくならずでも簡単な言葉ってありませんか?






回答

連帯保証人Aは、借主Bが貸主Cに対して返済の義務を負う全ての借金(ただし、この借用証書に記載されているものに限る)につき、借主Bとともに連帯してこれを保証し、(連帯保証人Aは)貸主Cに対して借主Bとまったく同様の返済の義務を負う。

こんな感じでしょうか?あんまり砕けてないな・・・

簡略化についてはみなさんとだいたい同じです。
差押がだめだと・・なかなか良い言い換えは難しいですね。




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借用書に署名捺印していなくても保証人になることがありますか






親のために、親戚のところに借金の申込に行きました。
親の書いた借用書を置いてきましたが、私は署名捺印していません。
その後、親戚は、私が返すと言ったと主張し、私は保証人だから、
親に代わって返せと言ってきました。

法律的に、契約書がなくても保証は成立すると言っています。
私は拒否できないのですか。どうしたらよいのでしょうか。






回答

親戚が裁判を起こしたとします。内容は、彼は主債務である金銭消費貸借契約の存在し、それに附従する彼とあなたの間の保証契約が存在し、その保証契約に基づく保証債務の履行として「いくら支払え」との請求となるのですかね。

 彼はまず主債務の存在を主張し、あなたの反応をみます。あなたは、否認または自白または抗弁を主張します。抗弁は自白兼主債務の請求を妨げる新たな法律事実の主張ですね。

例えば、ここであなたが否認したとすると、彼は契約の存在と金銭受け渡しの事実の立証をしなければなりません(金銭消費貸借契約は要物契約だから)。契約の存在は借用書で(証拠のうち、書証)証明し、金銭授受の事実は領収書で行うのが一般的でしょう。

 主債務の存在を裁判官が確からしいと確信するに至ったとき、彼は主債務の成立の立証に成功したとなるでしょう。

 その次に、彼は保証債務の存在を主張し、あなたの反応をみます。あなたは否認します。そこで彼は保証債務の成立を立証しなければなりません。一般的には保証契約書面で証明するのでしょうが、これは存在しませんから、相手側の家族や友人などが「私は聞いた」と出てくるかもしれません。

証拠というのは、物証・書証・証人・鑑定・当事者の五種類がありますから。証人の場合「あなたはそこにいなかったではないか」などと反対尋問で追求していくことになるでしょう。
 このように、裁判では、誰が何を主張し、立証するのかという役割分担があります。これを主張・立証責任の分配と言うのですが、その分配基準は、当該主張・立証をすることで利益のある側に主張・立証責任があると言ってよかったはずです。

 実際は、相手方は保証債務自体に基づく請求訴訟のみを提起するはずだし、主債務の存否はその中での「入れ子」として争う事項となるはずですし、主債務の訴訟との関係もあり(もし主債務の存否について訴訟があれば、あなたには独立した利益があるので、この利益が守られるよう訴訟参加出来るはずですし、もしその機会を奪われるなら当該訴訟の結果とは独立して主債務の存否を争えるなど、多数当事者の問題として複雑になりうる)、上の説明通りには行かないと思います。

 しかし、保証契約の成立については、相手方に主張及び立証責任があるのは間違いないでしょう。そして、保証契約書面がなくこれを立証するのは非常に困難でしょう。文面から察するに、あなたは否認するだけで当面証明(立証)すべきことは何も無いように思います。

 ただ、弁護士もピンキリで、面倒くさいからすぐに「示談」という方もいるかもしれません。示談には権利創設効があるので、むやみに行わない方が良い気がしますが、後は弁護士を雇って訴訟を行うことについての対費用効果が問題になるぐらいでしょうか。




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サイン 捺印していない 念書






数年前 借金が膨らみすぎてしまい簡易裁判所に出向き 調停を申請し
話し合いのうえ調停が成立しました。 

支払いは順調でしたが、体を壊し 途中 半年間位支払いがストップしていた時期もありましたが、ようやく 調停で決められた返済額が終わりました。

ですが 前記の半年間位支払いがストップしていた頃に、
手紙を送付してきて、今後支払いが遅れても 利息はつけませんよと書いて
当時の残額の 倍ちょっとの金額を書いた、念書というものにサイン 捺印して
返送してくださいとありましたが、無視していました。

もちろん 返済はそのあたりから また はじまり 今年5月の時点で
調停で決められた返済額が終わりました。

そうしたら 今月になって 手紙がきて 
念書で決めたように支払えとの事なんですが
どうすればよいでしょうか。

念書は返送してないので、我が家にあるままなのですが、

言うがままに 払ったほうがいいのでしょうか。








回答

もともとの責任はあなたが調停で決められた金額を契約どおり、払わなかったという点にあります。しかし、念書にサインしていませんので、念書の効力はありません。金銭債権においては、遅れたことによる損害は金利相当分であるとされています(民419)。

相手に調停どおりに支払われなかったという損害は「半年間位支払いがストップしていた時期」分の金利相当額ですので、そのときの残高に金利をかけて計算してください。それだけの金額を振り込みますとあなたの責任はなくなると思われます。

それ以上、相手が請求しても、消費者契約法9条の適用があり、裁判所に訴えても却下されるものと思われます。




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